自分らしい生活を継続するために・・・
機能訓練を行うことができます。
※介護保険の第1号被保険者または第2号被
保険者であり、要支援1または2(通所型
サービス)及び要介護1から5までの認定
を受けた方がご利用できます。
また、65歳以上の方で要支援認定を受け
ていない方でも、普段の生活や心身の状態
から、基本チェックリストで一定の条件を
満たすとサービスを利用できます。
※介護保険の対象ではない方でも、障害
程度区分1から6までの認定を受けて
いる方は、ご本人のサービス利用の意
向により市町村がサービス支給量を決
定した後、障害福祉デイサービスをご
利用できます。 |
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カラオケルーム
パチスロ・トランプ・将棋・麻雀等も楽しめます |