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特養入所は原則として要介護3以上の方となります |
介護保険法改正により、平成27年4月1日から、新
たに特別養護老人ホームに入所する方については、原
則として要介護3以上の方となります。
要介護1や要介護2の方については、やむを得ない事
情により、特養以外での生活が著しく困難な方は、特
例的に入所できます。
<特例入所が認められる方について>
@認知症であることにより、日常生活に支障を来す
ような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見
られる方
A知的障害、精神障害等を伴い、日常生活に支障を
きたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻
繁に見られる方
B家族等による深刻な虐待が疑われること等により、
心身の安全・安心の確保が困難な方
C単身世帯であること、同居家族が高齢又は病弱で
あること等により、家族等による支援が期待でき
ず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供
給が不十分である方
<要介護1・2の方の入所申込みについて>
特養に入所申込みをする際に、特養以外での生活が
困難である事情について、申込書等に記載していた
だきます
施設では、申込書を受けて、必要に応じて市町村の
意見を聴きながら、特例入所の対象として認められ
るか、重度の要介護状態で入所を待っている申込者
と比較して優先的に入所することが適当か、検討し
ていきます。
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社会福祉法人八千代会
青森県むつ市川内町獅子畑128番地4 TEL0175-42-3103 FAX0175-42-3107 |
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